あなたが「任意後見契約」を結んだのち、あなたの判断能力が著しく衰えたり、認知症になると任意後見を開始することになりますが、開始するには、「任意後見監督人選任申立書」を作成し、家庭裁判所に申し立てしなければなりません。
そのとき同時に、あなた(委任者)の「財産目録一覧」も作成して、提出しなければなりません。
私たちは、これらの書類作成についても専門家による適切なアドバイスを交えながらサポートさせていただきます。
「数字のことは苦手だ」と思われる受任者の方はお気軽にご相談ください。
●申し立て書類作成報酬 / 3万円(税別)より *報酬は、書類作成の難易度によりますので、事前にお見積もりをご提出させていただきます。
「任意後見」が開始されると、任意後見人は委任者が亡くなるまで委任者の財産状況を収支状況報告書として任意後見監督人に報告しなければなりません。
毎月報告する必要はありませんが、3~6か月毎に報告するのが一般的です。
その報告を受けて、任意後見監督人は、家庭裁判所に委任者の財産状況を報告します。家庭裁判所は、収支報告書に不正がないかチェックしますので、正確に報告しなければなりません。
私たちは、この収支状況報告書の作成についても専門家による適切なアドバイスを交えながらサポートさせていただきます。
「収支計算は苦手だ」と思われる任意後見人の方はお気軽にご相談ください。
●報酬 / 月額5,000円(税別)より
*このサポートは、一般社団法人 任意後見サポートクラブⓇと連携・協力して実施します。
<誠に恐縮ですが、私どもが不在の場合は、あなたさまのお名前(フルネーム)、お電話番号、メッセージを留守電にお預けください。折り返しご連絡させていただきます。ご理解ご協力賜わりたくよろしく願い申し上げます。>
お願い
「任意後見」に関するご質問やご相談は、下記のお問い合わせフォームにご記入のうえ、メールでご用命ください。ご理解ご協力を賜わりたくよろしくお願い申し上げます。
*メールでのお問い合わせは、24時間
受付けております。
活動時間:月~金 9:00~18:30(土日祝祭日休)
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<事務局>
一般社団法人 任意後見サポートクラブⓇ
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