あなたが認知症になったときに、あなたのお金や生活をどのようにするのかをあらかじめ決めておく契約制度です。あなたとあなたが信頼できる人との間で契約を結んで準備します。
「任意後見契約に関する法律」という特別法で定められた、国が利用促進している契約制度です。この契約制度の利点は、あなたが認知症にならずに人生をまっとうできたときは、効力を発効しないことです。
つまり、認知症になったときのための「掛け捨て保険」のようなものとお考えいただけると分かりやすいと思います。なぜ、「任意後見」をおススメするかと言うと、人は認知症になると、自分で自分のことが認識できなくなるので、これまで通りの社会生活を送ることが困難になるからです。
例えば、
○預貯金の入出
○金融資産の売却・処分
○不動産・動産の売却・処分
○相続手続きへの参加
○契約書への署名・押印
○各種保険の申請手続き
○介護・医療に関する方針決めや契約等々ができなくなります。
また、法人団体等の役員の場合、業務執行ができなくなります。これではあなた自身はもちろん、ご家族やこれまでの社会生活で築いてきた人間関係にも支障をきたしかねません。
だからこそ、認知症になる前に、「任意後見」を利用してあなたの意思をハッキリさせておくことが重要だということが言えるわけです。
因みに欧米先進諸国では、「任意後見」で認知症に備えることがスタンダードになっています。
あなたが認知症になったときのために「任意後見」で準備しておかないと、「成年後見制度(法定後見)」を利用することになります。この制度は家庭裁判所が全てを決めますので、あなたの意思を活かすことができません。
従って、成年後見人もご家族や親族、あなたの信頼する人が選任されることはありません。つまり、家庭裁判所が選ぶ第三者(弁護士や司法書士等)によってあなたの財産や生活が管理されることになります。
一番困ってしまうことは、お金の自由がきかなくなることです。例えば、認知症になったあなたの財産から、ご家族の生活費や介護医療費はもちろん、子供や孫の教育費であっても捻出することができなくなります。
なぜならば、「あなた名義の財産は、あなたが生きる目的以外に使ってはならない」というルールがあるからです。しかし、これではあなたの回りの人が本当に困ってしまいます。
昨今、この「成年後見制度(法定後見)」のあり方について雑誌、新聞等で問題提起されていることはご存知の通りです。
①あなた(委任者)に契約能力があること。(認知症でないことです。)
②あなたが信頼する人(受任者)に契約能力があること。(認知症でないことです。)
③あなた(委任者)とあなたが信頼する人(受任者)との間で決めたことを契約にして、公証人に公正証書にしてもらいます。標準的な公正証書の作成費用は3~4万円が目安です。この費用は、公証役場で公証人に支払います。
④あなたが(委任者)認知症になったら、あなたが信頼する人(受任者)に、家庭裁判所が「任意後見監督人」をつけます。ここから「任意後見」が開始されます。「任意後見監督人」とは、あなたが信頼する人(受任者)がミスや間違いを起こさないようにチェックしてくれる人のことです。(任意後見監督人に支払う標準的な報酬は、月額1万円が目安です。)
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