あなたが認知症になったときに、あなたのお金や生活をどのようにするのかを、あらかじめ決めておく契約制度のことです。
あなたとあなたが信頼できる人との間で契約を結んで準備します。
という特別法で定められた、国が利用促進している契約制度です。
この契約制度の利点は、あなたが認知症にならずに人生をまっとうできたときは効力を発効しないことです。
つまり、認知症になったときのための「掛け捨て保険」のようなものとお考えいただけると分かりやすいと思います。
人は認知症になると、自分で自分のことを認識できなくなるので、これまで通りの社会生活を送ることが困難になるからです。
例えば、
○預貯金の入出
○金融資産の売却・処分
○不動産・動産の売却・処分
○相続手続きへの参加
○契約書への署名・押印
○各種保険の申請手続き
○介護・領に関する方針決めや契約等々
ができなくなります。
また、法人団体等の役員の場合、業務執行ができなくなります。
これではあなたは自身はもちろん、ご家族やこれまでの社会生活で築いてきた人間関係にも支障をきたしかねません。
だからこそ、認知症になる前に、「任意後見」を利用してあなたの意思をハッキリさせておくことが重要だということが言えるわけです。
因みに欧米先進諸国では、「任意後見」で認知症に備えることがスタンダードになっています。
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